Session 4:"Legal Issues in Media Society"
Coord: Prof.Takefuji
Speaker: Herbert Burkert
Speaker: Dave Farber
Speaker: Jiro Tamura
Free Software Product
法的な問題にどうやって対応していくか。
Speaker 1: Herbert Burkert氏
「情報化の中、規制をなくすためにはなにが必要か?」
- 電気通信の規制
- 1990年1月 自由化
- マーケットをどうやって活性化していくか
- 公的なサービスから移行による質的問題
- 著作権、知的所有権
- プライベートユースと公共利用の区別
- 著作権のフォローを技術的におこなう
- 個人の権利を国が保護していくのか
- より保護へ -> 情報化の閉塞
- 市場の原理の利用
- 財の経済からサービスの経済へ
- 暗号化
- 汎用の技術 -> 公的な暗号化が必要 - Digital Commersial
- 情報の隠蔽 -> ライセンスアプローチ (in France)
- 無料で一般にひらかれるべきか、兵器技術としてライセンス制か
- Digital Signatureの 必要性 -> 政府の監督が必要
- プライバシー
- プライバシーの保護
- 公正な情報の刊行
- 「なにが十分なのか?」の定義
- これによって商業が発展していくため
- PETS - プライバシーを高めていくための技術
- 無名でできるビジネス活動
- 政府の情報の透明性
- 国家はもっている情報を売りたがる 企業が政府の情報をほしがる
- 市民からの透明性の要求
- どんな人でもどんな情報でもある程度のコストで提供
- 市民がより高度な情報を要求してきたら、それを行なえる余地をのこ
- しておくべき
- インターネットの規制
- 国際的問題 司法、刑法
- 国によって私法が異なる -> 普通の一般市民にも問題になる
- 情報サービスプロバイダの問題
- 合理的な努力のもとで、このコンテントに対するアクセスを制限していく
- -> 誰が「合理的な努力」の線をひくのか
法律の性格が変化している <- 技術法の出現
監督機関 -> 一般の人達の声も反映
「信頼をさらに維持していく」
http://www.gmd.de/People/Herbart.Burkert/
Speaker 2: Dave Farber氏
「民間の自由権について」
Internetはだれが所有しているのか? -> 管理をされていないTool
誰がInternetの権利をもっているのか? ex) ドメイン名
ネットワークのマネージメントの問題
国際的条約がつくられていくのでは? -> IETFなどでの議論の発生
ポルノの問題
- 「なにがポルノであるか」の定義の難しさ
「なにがAcceptableでなにがそうでないのか?」
- 情報流通の統制 - 国家依存
Cryptgraphy
- 法的問題により自分たちのプロダクトに暗号化の技術を採用できない
- Internetが発展していくのに暗号化は必要なもの
- 知的所有権
- 電子通貨
- あまりデザインされていないDigital Cashの問題
- 誰も保証していないDigital Cashはつかえないのでは
- 近年に銀行などからのプロポーザルがでてくるのでは
- Networkだけでなく、近くのコンビニでも利用可能に
- 暗号化
- 誤った決定による多くの懸念
- 匿名性の問題 - 匿名の権利があるのかどうか
- 匿名性はまた危険性もある
Networkの発展 - それを支える法律や経済がまだよくわかっていない
Speaker 3: Jiro Tamura氏
「アジアにおける法律の役割」
民主主義の欠如
- メディアの役割
人民に権力がある -> Digital Mediaによる人民への権力の譲渡
- - 情報のアクセスを許可
法律の複雑さ -> Digital Mediaによる容易な法律の理解
法律が様々な問題に対応していない
- 規制
- 政府が中心的役割 -> 民間部門への移行
- 知的所有権
- タダのり、再生、コピー
- 理解不足、認識不足
- 憲法
- プライバシー 21条 情報の自由
- プライバシーの保護 14条 知る権利
- -> 日本の法律的枠組はおくれている
- 刑法
- 情報への価値がまったくおかれてない
- 倫理からの観点
- 猥褻であるかどうかの定義 etc
- 契約法
- Electronic Commerceにおける契約法のニーズ
- 署名、決裁方法etc...
- 国際法
- とても国際法はよわい <- 強制力がないため
管轄の問題
- Digital Media Businessはとても大きい
- -> 縦割り官僚管理体制では無理
- 行政の管轄する機関の必要性
司法制度がとてもよわい
の必要性
Flexibilityの必要性
- 独立した団体、機関の必要性 + ユーザ、企業がチェックする必要性
アジアの現状
- 民間がますます情報を所有する -> 民間へのパワーシフト
- 法律にかわる独立機関による管理体制が必要
- 質問 -
Q 法律の必要性はあるのか?
A 民間の自己規制があるから民法的にはいらないかもしれないが、刑法的な問
題にはやはり法律は必要
Q 国境をこえた法律問題についてどうするか?
A
1 徐々にステップアップしていると思われる。具体的に欧州連合。
ただ、権限が異なる。権力の不均衡の是正のためにまだまだ試行錯誤が必要
法律は変化に対応していかなくれはならない。
2 民間にとって法律は責任、義務をかするもの -> 法律は必要となってくる
3 日本の国民性では法律に無関心すぎる