まとめ:

書誌情報:北村行夫、『判例から学ぶ著作権』 大田出版 、1996年 pp.48-
 

丸写し:
 

4.美術の著作物(第10条(1)項4号)
  形状、色彩、タッチなどからなる、思想感情の創作的表現である。絵画、版画、彫刻、舞台美術がその典型であるが、このほかにどこまでを美術の著作物に含めるかは、種種問題がある。
  一つには、文字のような表現手段が美術の著作物となりうるかであり、他は応用美術の関係である。さらに、漫画については、固有の問題がある。

・文字
文字は、表現の手段であるから、万人によって自由に利用できねばならない。すなわち、ある特定のものに権利を占有させることになじまない。しかし、美術的な文字というものがありうるとすれば、これをどう扱うべきか。
 

こうした一般論をふまえた上で、同判決は、文字が美術の著作物になる余地をもみとめている。
  デザイン化した印刷用の書体の場合はどうか。   一般にこうした書体は、タイプグラフィと呼ばれ、近時この法的保護が問題となっている。
  そこで、判決が言うところの文字が「美的な鑑賞の対象となるものであるとき」とはどんな場合か。
  世にいう書ないし墨跡などが美術の著作物となることにさして異論はあるまい。そこに記された文言内容に意味があるとしても、これらの書における文字の存在は、文言内容の伝達よりも、その形状や筆勢によって作者の思想・感情を表現することに重点があるからである。先の印刷用文字書体無断掲載事件の判例が「専ら思想または感情にかかる美的創作であって・・・・・」といっている場合の「専ら」とは、その意味である。
  とはいえ、事はそれほど簡単ではない。書かれたものは墨跡と変わらないが、それを一字ずつバラバラにして一冊の本に印刷し、その文字を組み合わせて利用する時には許諾を要する、とした場合、果たして墨跡というべきか、印刷用文字書体と同機能であるから著作物性なしというべきか。
  このような本を作成して利用者から一文字いくらという使用料を徴収していた場合のその本の書体の著作物性が争われたのが次の「動書」複製事件(昭和60年10月30日東京地方裁判所判決)である。同事件は、筆で書かれた独特の書体について、「本件書体は、思想または感情を創作的に表現したものであって知的文化的精神活動の所産ということが出来る。なお、知的、文化的所産といいうるか否かは、創作されたものが実用目的利用されようとも、そのことは著作物性に影響を与えるものではない。」としている
  ただ、そのような書の場合には、複製権侵害の判断に当たっては、文字が意志伝達手段であるところに由来する特殊性を考慮することが必要となろう。
  別件の「動書」複製主張事件では、「本件書は、原告がその思想又は感情を創作的に表現したものであって、美術の範囲に属する書としての著作物であると認める事ができる。」として著作物性は認めつつ、次のように述べている。   すなわち、複製権侵害の正否判断に際し、原告主張の著作物との同一性の認定について厳格な制限をしているのである。
 

あとは本書を参照してください。